明石市|交通事故無料相談
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【交通事故にあった場合の損害について】
不幸にも交通事故にあわれた場合には、人身損害(治療費、休業損害、傷害による慰謝料、後遺障害による慰謝料、後遺障害による逸失利益)、及び、物的損害(修理費用、代車費用、車格の低下など)など、様々な損害を被ることになります。
具体的には、「人的損害」として、以下のものがあります。
①傷害の治療のための「治療費」
②事故により仕事を休む必要がある場合には「休業損害(欠勤による給与の減少分)」
③事故による怪我の苦痛や通院の時間や労力などの「傷害による精神的損害」
④事故により後遺傷害が残った場合には、後遺障害自体の苦痛という「後遺障害による精神的損害」
⑤後遺障害によって肉体的制限を受けたことによる「将来的な収入の減少(=逸失利益)」
また、「物的損害」としては、以下のものがあります。
①修理費用
②代車費用(修理期間における相当期間の代車の使用料)
③車格による減価
【損害賠償請求金額の算定基準について】
以上のような損害を賠償するべく、事故の相手方や事故の相手が加入している保険会社と示談交渉をしていくことになります。
交通事故における損害賠償金額の算定基準には、大きく分けて「保険会社による基準」と「裁判基準」の2つの基準があります。そして、前者の「保険会社による基準」よりも、後者の「裁判基準」の方が損害賠償金額として高額になることがほとんどです(事案にもよりますが、1.5倍から2倍程度になることが多いです)。
当事者で交渉した場合には、「保険会社による基準」に基づいて示談交渉する場合がほとんどです。
しかしながら、弁護士が被害者から交通事故の示談交渉を受任して、相手方やその保険会社と示談交渉する場合には、「保険会社による基準」ではなく、「裁判基準」に基づいて損害賠償金額を算定して交渉をします。したがって、最終的に取得する損害賠償金額は、当事者本人で行うよりも高額になることが多いのが実情です。
私は、被害者の方々が交通事故により受けた精神的・肉体的な損害や経済的な損害を、できる限り早期に回復するべく、様々な損害項目ごとに必要かつ適切な証拠を収集し、加害者や保険会社と粘り強く交渉して参ります。
不運にも交通事故にあわれたこと自体が苦痛であるにもかかわらず、その後の加害者や保険会社との交渉でも苦痛や不利益を被ることは、断じて許せません。
交通事故の被害にあわれてお困りであれば、お一人で悩まずに当事務所にご相談ください。交通事故のご相談は、初回30分無料でお受けいたします(完全予約制)。
以下では、交通事故における損害賠償について、損害の項目ごとにご説明致します。
1 人的損害
主な損害の種類としては、以下の6つが挙げられます。
① 治療費・入院雑費・通院交通費
治療費は、当該交通事故による傷害等の治療に「必要かつ相当な実費全額」となります。ただし、「過剰診療(医学的な必要性や合理性が認められない診療行為)」や「高額診療(報酬額が一般的な診療基準に照らして高額な診療行為)」は、治療費として認められません。
また、症状固定後の治療は原則として含まれませんので、症状固定時期は治療費請求において極めて重要です。「症状固定」とは治療の効果がなく症状の改善が見込めない状態(いわゆる「良くも悪くもならない状態」)のことをいいます。痛みがなくなるなどの「完治」ではありませんので、ご注意くだしさい。
もっとも、症状固定後の治療費であっても、例外的に、植物状態等の重度後遺症による将来の治療費は認められます。その場合、入院雑費や通院交通費は必要かつ相当な範囲で認められます。
② 休業損害
交通事故によって傷害や通院のために、仕事を休む必要があったり、仕事内容を調整する必要が出てくることがあります。そのような場合に休業又は不十分な就労を余儀なくされ、実際の収入が減少した場合に受ける損害のことです。
給与所得者の場合には、事故前の収入を基礎として、事故後に実際に減少した収入分で計算します。なお、治療や通院のために有給休暇を取得した場合には、その日数分の休業損害を請求することができます。
また、主婦などの家事従事者は、賃金センサスで算定された全年齢の平均賃金に基づいて、家事を行うことができなかった、又は、家事が制限された一定期間について、休業損害を請求することができます。家事と仕事の両方をしている場合には、家事労働による収入(賃金センサスによって認定できる収集金額)と仕事による収入金額のどちらか高い方によって計算します。
③ 後遺障害による逸失利益
交通事故により後遺障害が生じた場合には、認定された後遺障害等級によって、一定の割合の労働能力が喪失したものと観念されます(例、14級は5/100、12級は14/100など)。
事故前の収入を基礎として、一定の労働能力喪失期間について(原則として67歳まで。但し、後遺障害等級や後遺障害の程度によっては、3年から10年程度に制限されることもあります。)、将来的に減収が予想される分を「逸失利益」として請求します。労働能力喪失期間は「ライプニッツ係数」によって算定します。
例えば、年収400万円、後遺障害等級14級、労働能力喪失期間が5年の場合の計算式は、「400万円×5/100(14級の喪失率)×4.329(5年のライプニッツ係数)=86万5800円」となります。
④ 死亡による逸失利益
事故によって死亡した場合、本来であれば得ることができた収入を失うことになります。このような、「死亡によって失う将来の収入」を死亡による逸失利益といいます。ただし、生きている場合には収入の全額を貯蓄できるわけではなく、通常生じる生活費はかかることになります。また、「将来の収入」は推測になりますので、そのような推定値に基づいて算定する必要があります。
具体的な計算式としては、「(就労収入✕労働期間(推定)+年金収入✕平均余命(推定))-生活費」となります。
⑤ 慰謝料(傷害慰謝料、後遺障害慰謝料)
交通事故によって傷害を負った場合、傷害自体の苦痛や通院治療による時間や労力など、様々な精神的苦痛を負います。そのような精神的損害を「慰謝料」といいます。
慰謝料には、傷害(捻挫や打撲、骨折など)によって生じる精神的苦痛を慰謝する「傷害慰謝料」と、後遺障害(指や腕の欠損、変形、失明、著しい神経症など)によって生じる精神的苦痛を慰謝する「後遺障害慰謝料」があります。
傷害慰謝料は、受傷時から症状固定時までの通院期間に応じて算定されます。症状固定時期が争いになった場合、実際の通院期間より短い期間しか通院期間として認定されず、傷害慰謝料が減額されることがあります。
後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて算定されます。後遺障害の認定は、通常は後遺障害の審査機構が行いますが、その認定に異議がある場合には、後遺障害審査機構に異議申立をしたり、裁判書に訴訟提起をして、後遺障害等級の認定を求めることになります。
⑥ 弁護士費用
民事訴訟によって損害賠償請求をする場合、損害賠償請求合計金額の10%を「弁護士費用」として請求することができます。交通事故による損害賠償請求は「不法行為に基づく損害賠償請求」ですので、損害賠償金額として認定された金額の10%を弁護士費用として請求できます。但し、民事訴訟ではなく示談で交渉成立する場合には、弁護士費用を加算しないのが通例です。
2 物的損害
主な損害の種類は、以下の4つが挙げられます。
① 車両損害
車両が損傷を受けた場合、修理が相当な場合に、適正な修理費相当額が認められます。修理項目ごとに、「このような修理が必要か」「修理方法として適切か」といった観点から問題になることがあります。修理業者による修理見積書が根拠資料として提出される場合が多いです。なお、修理をしていない場合でも、実際に損傷を受けていることから、損害自体は生じていますので、修理費相当額の損害賠償請求をすることは可能です。
なお、修理費用相当額は「当該車両の時価+買替諸費用」を上限とすることには注意が必要です。つまり、車両の時価が40万円であった場合、修理費用として60万円が必要であったとしても、車両損害の賠償金額は車両の時価である「40万円」となります。
② 格落ち損害(評価損)
車両の損傷部位や程度によっては、修理をしても修理前の評価額を回復することができず、走行性能や機能、部位の故障や事故歴などで評価額が低下することがあります。このような場合には、評価損分の損害賠償を請求できます。
ただし、このような格落ち損害は、実際の市場に同様の部位が故障した車両や事故歴がある車両が少なく、損害の算定自体が困難です。高級外車など、明らかな格落ち損害が観念できる場合でなければ、実際に請求が認められる例は少ないのが現状です。
③ 代車使用料(代車費用)
当該車両の修理期間や買替期間中に、レンタカーなどの代車を使用した場合、当該修理や買替えに必要な相当期間について、代車費用を請求できます。
修理期間は、部品調達や専門の機器による特別な修理が必要という場合でない限り、1週間から2週間程度です。
④ 休車損害
当該車両が、タクシーや運送業のトラックなど、営業に使用されている場合に生じる損害です。これも、相当な修理期間・買替期間について認められます。
ただし、ほかに代替となる車両があり、当該車両の不在をカバーできる場合には、その分の損害が減額されます。